Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.14.pr

軍人遺言の救済措置の一般遺言への適用要件

4373 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人遺言における信託遺贈の救済措置を一般市民の遺言に適用すべきかという問いに対し、立遺嘱者の知悉状況や死亡時期に応じた区別を設けて適用する見解を示す。

[MAECIANUS libro quarto fideicommissorum.
[マエキアヌス、信託遺贈論第4巻。
] §29.1.14.prTractabatur, an tale aliquid et in paganorum testamentis indulgendum esset: et placet non sine distinctione hoc fieri, sed, si quidem uiuo testatore et sciente decessissent, nihil noui statuendum, si autem ignorante aut post mortem eius, omnimodo subueniendum.
] 一般市民の遺言においても、これに類することが許されるべきかどうかが議論されていた。 そして、区別なしにこれが行われるべきではなく、もし立遺嘱者が生存し、かつそれを知っている間に彼らが死亡したのであれば、何ら新しい措置を講じるべきではないが、もし彼が知らない間、または彼の死後に死亡したのであれば、いかなる場合にも救済がなされるべきである、という見解が支持されている。

語釈・文法注

  1. §29.1.14.prpaganorum — 名詞 paganus は本来「田舎の住人」を意味するが、法学文献においては miles(軍人)と対比される「一般市民、文民」を指す。
  2. §29.1.14.prdecessissent — 接続法過去完了の3人称複数形であり、条件文の仮定(過去の事実に反する、あるいは過去における不確定の想定)を表す。文脈上、主語は前節(§13.4)で言及された「第1の相続人と予備的相続人(第一・第二相続人)」を指している。
  3. §29.1.14.pruiuo testatore et sciente — 名詞 testatore に対し、形容詞 uiuo と現在分詞 sciente が係り、全体で絶対的奪格(時・条件)を構成している。さらに後半の ignorante も、同じ名詞 testatore を暗黙の主語(絶対的奪格の主格に相当)とする分詞形容詞として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。