Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.8.8.pr

相続拒絶後の自己の相続人による熟慮期間の請求

4356 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続の引き受けを一度拒否した自己の相続人が、その後に熟慮期間を求めてきた場合、財産の売却前であり、かつ正当な事由があるならば、認められるべきであるというウルピアーヌスの見解を示す。

[IDEM libro sexagesimo primo ad edictum. ] §28.8.8.prSi quis suus heres, posteaquam se abstinuerit, tunc petat tempus ad deliberandum, uideamus, an impetrare debeat: magisque est, ut ex causa debeat impetrare, cum nondum bona uenierint.
[同著者、告示註釈書第61巻] もし、ある自己の相続人が、相続から身を引いた後に、そのときになって熟慮のための期間を求めるならば、彼がそれを認められるべきかどうかを見てみよう。 そして、まだ財産が売却されていない以上は、事由の審理に基づいて認められるべきであるというのが、むしろ妥当である。

語釈・文法注

  1. §28.8.8.prsuus heres — 「自己の相続人」(自巣相続人)とは、被相続人の死亡と同時にその権力(patria potestas等)から脱して直接に相続人となる者を指す。
  2. §28.8.8.prmagisque est, ut — 「むしろ〜である、むしろ〜ということが妥当である」を意味する非人称的表現。後続の ut 節を実質的な主語または内容節として伴い、筆者が複数の可能性の中でより好ましいと考える見解(ここでは、熟慮期間の付与を認めるべきだという結論)を提示する。
  3. §28.8.8.pruenierint — uēneo(売却される、uēnum eo 由来で uendo の受動態として機能する)の接続法完了・三人称複数形。自動詞 uenio(来る)の完了形 uēnerint と綴りが極めて酷似している(長短母音の違いのみ)が、文脈上「財産(bona)が売却される」の意味であるため、前者として解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.8.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。