Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.8.6.pr

熟慮期間中の費用を賄う財産の充当順序

4354 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の熟慮期間中に発生する費用について、財産内の現物や現金、債務者からの取り立て、さらには不要物の売却によって賄うべき順序を規定している。

[GAIUS libro uicesimo tertio ad edictum prouinciale. ] §28.8.6.prIgitur si quidem in hereditate sit uinum oleum frumentum numerata pecunia, inde fieri debebunt impendia: si minus, a debitoribus hereditariis exigenda pecunia.
[ガイウス、地方告示註釈書第23巻] それゆえ、もし相続財産の中にワイン、油、穀物、あるいは現金があるならば、それらから諸費用が支払われるべきである。 そうでなければ、相続債務者から金銭が取り立てられるべきである。
quod si nulli sunt debitores aut iudicem prouocent, uenire debent res superuacuae.
しかし、もし債務者が一人もいないか、あるいは彼らが裁判を申し立てるならば、余剰品が売却されるべきである。

語釈・文法注

  1. §28.8.6.prsi minus — 直前の条件節に対する否定的な代替条件を表す慣用表現で、「そうでなければ(十分な現金等がないならば)」を意味し、動詞として sit や sufficiat などが省略されている。
  2. §28.8.6.prexigenda — 義務・必要を表す動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)で、コピュラ動詞 est が省略されており、全体として pecunia exigenda est (金銭が取り立てられるべきである)という受動的周辺位語形を形成している。
  3. §28.8.6.prprouocent — prouoco(訴訟を要求する、抗弁する)の接続法現在3人称複数形。条件を表す quod si(しかしもし〜なら)の下で、債務者たちが「(支払いを免れる、あるいは遅らせるために)裁判を要求する」という仮定的な行為を表している。
  4. §28.8.6.pruenire — 「来る」を意味する第4変化動詞 venīre ではなく、「売られる、売りに出される」を意味する不規則半受動動詞 vēneo の現在不定詞。debent と組み合わさって「売却されるべきである」の意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.8.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。