Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.8.10.pr

複数段階の指定相続人に対する熟慮期間の適用

4358 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の段階の指定相続人がいる場合において、法務官が債権者への対応のために迅速な相続人の決定を目指し、熟慮期間の画定に関する規則を個々の段階に適用することを説明している。

[MARCELLUS libro uicesimo octauo digestorum. ] §28.8.10.prSi plures gradus sint heredum institutorum, per singulos obseruaturum se ait praetor id quod praefiniendo tempore deliberationis edicit, uidelicet ut a primo quoque ad sequentem translata hereditate quam primum inueniat successorem, qui possit defuncti creditoribus respondere.
[マルケッルス、学説彙纂第28巻] 指定相続人の段階が複数ある場合、法務官は、熟慮の期間をあらかじめ定めることによって自らが告示する事柄を、個々の段階にわたって自ら遵守するであろうと言っている。 すなわち、遺産が最初の者から順に次の者へと移転されることによって、被相続人の債権者たちに対して責任を負うことができる承継者をできるだけ早く見出すようにすることである。

語釈・文法注

  1. §28.8.10.prpraefiniendo tempore — 動名形容詞(gerundive)`praefiniendo` が名詞 `tempore`(時間、期間)と一致した奪格であり、手段(「~をあらかじめ定めることによって」)を表す。
  2. §28.8.10.pra primo quoque — 不定代名詞 `quisque` が序数(ここでは `primo`)とともに用いられ、「最初の者から順に」「それぞれ最初のものから」という順序・個別性を表す表現。
  3. §28.8.10.prcreditoribus respondere — 動詞 `respondere` が与格 `creditoribus`(債権者たち)を伴い、法律用語として「(債務の支払いや請求に対して)責任を負う」「応じる」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.8.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.8.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。