Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.3.pr

相手方の受領拒否による相続条件の成就擬制

4323 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで相続人に指定された者が、条件を履行しようとしたにもかかわらず相手方が受領を拒否した場合、法的に条件は成就したものと見なされることを説明している。

[PAULUS libro primo ad Sabinum.
[パウルス、同『サビヌス註釈』第一巻。
] §28.7.3.prSi ita heres institutus sim, si decem dedero, et accipere nolit cui dare iussus sum, pro impleta condicione habetur.
] もし私が、自分が十を与えるならば、というように相続人に指定されており、そして私が与えるように命じられた相手が受け取ることを拒むならば、条件は成就されたものと見なされる。

語釈・文法注

  1. §28.7.3.prsi decem dedero — 副詞 ita(このように)の内容を具体的に規定する条件節である。dedero は未来完了直説法であり、遺言者が遺言書に書いた文言「もし私が十を与えるならば」をそのまま引用している。
  2. §28.7.3.prcui dare iussus sum — 関係代名詞 cui(与格)の先行詞(与格 ei または主格 is)が省略されており、先行詞を含んだ関係節全体が accipere nolit の主語として機能している。iussus sum は他動詞 iubeo(命じる)の受動態であり、不定詞 dare(与えること)を伴って「私は与えるように命じられた」という意味になる。
  3. §28.7.3.prpro impleta condicione habetur — pro(〜として)は完了分詞 impleta(満たされた)を伴う名詞 condicione を支配し、「条件が成就したものとして」を意味する。habetur は受動態三人称単数で、「(その事態は)〜と見なされる」という意味であり、条件成就の擬制を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。