Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.26.pr

被後見人による条件履行と後見人の認可の要否

4346 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、未成年被後見人が条件付きの相続指定や遺贈を受けた場合、条件の履行には後見人の認可が不要であることを説明する。なぜなら条件が成就すれば、それは最初から無条件で与えられたのと同等だからである。

[POMPONIUS libro secundo ad Quintum Mucium.
[クィントゥス・ムキウス註釈第2巻のポンポニウス。
] §28.7.26.prSi pupillus sub condicione heres institutus fuerit, condicioni etiam sine tutoris auctoritate parere potest.
] 未成年被後見人が条件付きで相続人に指定された場合、後見人の認可なしにさえ、その条件を履行することができる。
idemque est et si legatum ei sub condicione relictum fuerit, quia condicione expleta pro eo est, quasi pure ei hereditas uel legatum relictum sit.
また、遺贈が彼に条件付きで残された場合でも同様である。 なぜなら、条件が満たされたならば、あたかも無条件で彼に相続または遺贈が残されたのと同様であるからである。

語釈・文法注

  1. §28.7.26.prpro eo est, quasi — 「〜と同等である」「あたかも〜であるかのようである」の意。指示代名詞奪格の `pro eo` が、接続法(ここでは `relictum sit`)を導く比喩・仮定の接続詞 `quasi` と結びつき、条件成就後の法的状態が、最初から条件なし(pure)の状態で取得された場合と法的に同等に扱われることを表す。
  2. §28.7.26.prpure — ローマ法において「条件なしに」「無条件で」(純粋に)を意味する副詞。条件付き(sub condicione)に対比される。条件の成就によって条件の制約が消滅するため、未成年被後見人にとって不利益となる余地がなく、したがって行為能力を補うための後見人の認可(tutoris auctoritas)を必要としない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。