Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.24.pr

結婚条件の相手の先立ちによる平等な相続分の帰属

4344 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者の生存中に結婚相手となるはずだった従姉妹が死亡した場合、兄弟間の相続分の指定条件(結婚の成否)が無効になり、両者が平等の割合(2分の1ずつ)で相続人となるという法判断が示される。

[PAPINIANUS libro sexto responsorum.
[答申集第6巻のパピニアヌス。
] §28.7.24.pr'Qui ex fratribus meis Titiam consobrinam uxorem duxerit, ex besse heres esto: qui non duxerit, ex triente heres esto'.
] 「私の兄弟のうち、いとこのティティアを妻に娶った者は3分の2の割合で相続人たれ。 娶らなかった者は3分の1の割合で相続人たれ。
uiuo testatore consobrina defuncta ambo ad hereditatem uenientes semisses habebunt, quia uerum est eos heredes institutos, sed emolumento portionum euentu nuptiarum discretos.
」遺言者が生存しているうちにいとこが死亡した場合、両者は相続人となるにあたって2分の1ずつを得ることになる。 なぜなら、彼らが相続人に指定されていること、しかし結婚の成否によって取り分の実益において区別されていたにすぎないということは、真実であるからだ。

語釈・文法注

  1. §28.7.24.pruiuo testatore consobrina defuncta — 独立の奪格(奪格絶対)が二つ連続している。uiuo testatore(遺言者が生存している間に)という状況下で、consobrina defuncta(いとこが死亡したこと)が起きたことを表す。
  2. §28.7.24.preos heredes institutos... discretos — uerum est(〜ということは真実である)に導かれる対格不定詞構文(対格主語は eos)。institutos と discretos の後ろには、完了時制の不定詞を形成する助動詞 esse が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。