Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.18.pr-28.7.18.1

相続人指定の条件の遺贈への反復適用

4338 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで相続人に指定された者が、相続人にならなかった場合に遺贈を受けるとき、相続人指定の条件が遺贈にも適用(反復)されるとみなされる法理を示す。

[MARCIANUS libro septimo institutionum.
[マルキアヌス、法学提要第七巻。
] §28.7.18.prCum seruus pure liber et heres scriptus sub condicione sit et, si heres non exstiterit, legatum acceperit, in legato repetitam uideri condicionem diuus Pius rescripsit.
] 奴隷が無条件に自由とされ、かつ条件付きで相続人に指定されており、もし相続人にならなかった場合には遺贈を受け取るようになっているとき、遺贈においても条件が反復されているとみなされるべきであると、神君ピウスは勅答した。
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H かつ同様の理由で、パピニアヌスもまた書いている。
§28.7.18.1ac ratione et Papinianus scribit, cum auia nepotem sub condicione emancipationis pro parte heredem instituit et postea codicillis scriptis hoc amplius ei legauit quam quod heredem eum instituit, repetitam uideri condicionem emancipationis etiam in legato, quamuis in legato nullam, ut in hereditate, substitutionem fecisset.
祖母が、自立化の条件のもとで孫を一部の相続人に指定し、その後、遺言補書を作成して、彼を相続人に指定した分よりもさらに多くを彼に遺贈したとき、たとえ遺言者が、相続人指定においてなしたような補充指定を、遺贈においては何ら行っていなかったとしても、やはり遺贈において自立化の条件が反復されているとみなされるべきであると。

語釈・文法注

  1. §28.7.18.prin legato repetitam uideri condicionem — repetitam は完了受動分詞 repetita の対格(女性単数)であり、不定詞 uideri(uideor「〜とみなされる」の現在不定詞)を伴う対格不定詞構文(AcI)を形成する。repetere は「繰り返す」の意で、ここでは相続人指定に付された条件が、その後の遺贈においても黙示的に反復・適用されているとみなされることを意味する。
  2. §28.7.18.1hoc amplius ... quam quod — hoc は度合いを表す奪格(または中性対格)で、比較級 amplius(より多く、さらに多く)を修飾し、「これ(=相続人に指定した分)以上にさらに多くを」という関係を示す。quam quod が「〜という以上に」という比較の基準の節を導いている。
  3. §28.7.18.1quamuis ... fecisset — 接続詞 quamuis(たとえ〜であっても)は、譲歩の事実を表すために接続法(ここでは過去完了 fecisset)を伴う。これはパピニアヌスが引く事例において、相続人指定(hereditas)における補充指定(substitutio)があったのに対し、遺贈(legatum)においてはそれがなされていなかったという具体的な状況を譲歩節として述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.18.pr-28.7.18.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.18.pr-28.7.18.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。