Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.17.pr

同一持分における複数条件と先行成就の優先

4337 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の相続持分に対して異なる条件で複数の指定がなされた場合、先に成就した条件に係る指定が有効となる規則について説明する。

[FLORENTINUS libro decimo institutionum.
[フロレンティヌス、法学提要第十巻。
] §28.7.17.prSi plures institutiones ex eadem parte sub diuersis condicionibus fuerint, condicio, quae prior exstiterit, occupabit institutionem.
] 同一の持分について、異なる諸条件のもとで複数の相続人指定がなされた場合、先に成就した条件が、その相続人指定を占有する(有効にする)ことになる。

語釈・文法注

  1. §28.7.17.prex eadem parte — pars(部分、持分)は、ここでは遺産(hereditas)全体に対する特定の持分(例えば2分の1や3分の1など)を指す。したがって、同一の持分に重ねて複数の指定がなされた状況を意味する。
  2. §28.7.17.prprior exstiterit — 比較級形容詞 prior は関係代名詞 quae に叙述的にかかり、「より先に」と副詞的に解される。動詞 exsistere は、法的な文脈において条件(condicio)が「(現実に)成就する」ことを表す術語である。
  3. §28.7.17.proccupabit — 「占有する、先占する」を意味する occupare の比喩的表現。複数の条件のうち最初に成就したものがその相続人指定の地位を独占的に確保し、他の指定(およびその条件)を排除して無効にすることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。