Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.19.pr

債務超過の相続における第二相続人の承認と四分の一留保

4339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、特定の条件付き相続指定において、第一相続人が債務超過の疑いのある相続財産を承認した場合に、第二相続人が自らの意思でそれを引き受けて四分の一を留保する権利について論じている。

[IDEM libro octauo institutionum.
[同著者、法学提要第八巻。
] §28.7.19.prSi ita scriptum fuerit 'Titius heres esto: si Titius heres erit, Maeuius heres esto': si Titius suspectam adierit hereditatem, potest Maeuius suo arbitrio adire et quartam retinere.
] もし「ティティウスは相続人たれ。 もしティティウスが相続人となるならば、マエウィウスは相続人たれ」と書かれていた場合、もしティティウスが債務超過の疑いのある相続財産を引き受けたならば、マエウィウスは自らの自由意思によって引き受け、かつ四分の一を留保することができる。

語釈・文法注

  1. §28.7.19.prsuspectam ... hereditatem — suspecta hereditas(疑わしい相続財産)は、負債が資産を上回る(債務超過の)可能性がある相続財産を指す。このような場合、相続人は通常、不利益を避けるために相続の承認(adire)を忌避する。
  2. §28.7.19.prsuo arbitrio — 「自身の裁量・意思によって」。債務超過の疑いがある相続財産について、第一相続人(ティティウス)が法務官の命令等によって強制的に引き受けさせられる状況とは対照的に、後継の指定相続人(マエウィウス)は強制されることなく、自らの任意の判断で引き受けることができることを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。