Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.16.pr

相互の相続を条件とする循環的相続人指定の無効

4336 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、互いの相続を停止条件とするような循環的な相続人指定について、条件が満たされ得ないため無効であるというユリアヌスの見解を引用する。

[MARCIANUS libro quarto institutionum.
[マルキアヌス、法学提要第四巻。
] §28.7.16.pr'Si Titius heres erit, Seius heres esto: si Seius heres erit, Titius heres esto'.
] 「ティティウスが相続人となるならば、セイウスが相続人たるべし。 セイウスが相続人となるならば、ティティウスが相続人たるべし。
Iulianus inutilem esse institutionem scribit, cum condicio existere non possit.
」ユリアヌスは、条件が成就し得ないため、この相続人指定は無効であると書いている。

語釈・文法注

  1. §28.7.16.prinutilem esse institutionem — 動詞 `scribit` の目的語となる対格不定法(A.c.I.)構文。 `institutionem` は「相続人の指定(institutio heredis)」を指し、`inutilem` は法律上の効果が生じない「無効な」状態を表す。
  2. §28.7.16.prcum condicio existere non possit — 接続詞 `cum` は理由(〜なので)を表し、接続法現在 `possit` を伴う。法学において `condicio existit` は「条件が成就する、成立する」ことを意味する専門表現である。ここでは相互に相手の資格取得を前提とする循環条件であるため、論理的に成就不可能とされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。