Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.15.pr

公序良俗に反する条件と履行不能の原則

4335 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、家父権下の息子に対し、公序良俗や国制に反する不法な条件が課された場合、その条件は実現不可能とみなされ、遺言自体の効力を争うことができるとし、道徳に反する行為は人間にとって「なすことが不可能なこと」とみなされるべきだという原則を示す。

[PAPINIANUS libro sexto decimo quaestionum.
[パピニアヌス、解答集第十六巻。
] §28.7.15.prFilius, qui fuit in potestate, sub condicione scriptus heres, quam senatus aut princeps improbant, testamentum infirmet patris, ac si condicio non esset in eius potestate: nam quae facta laedunt pietatem existimationem uerecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est.
] 家父権下にあった息子が、元老院または皇帝が不承認とする条件のもとで相続人に指定された場合、あたかもその条件が彼の権能にないかのように、父の遺言を無効にすることができる。 なぜなら、我々の敬愛、名誉、羞恥心を害し、一般的に言えば公序良俗に反して行われる行為は、我々には行うことができないものとみなされるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §28.7.15.prinfirmet — 接続法現在三人称単数。不当な条件を課された家督相続人が、遺言の不当性を訴えてその無効(querela inofficiosi testamenti 等)を主張する法的な権利ないし可能性を許容・表現している。
  2. §28.7.15.prquae facta — 関係代名詞 quae(中性複数)が名詞 facta(行為)を修飾し、先行詞を含む関係節を形成している。この関係節全体は、文末の不定詞 facere の実質的な目的語(「〜な行為をなすこと」)として機能している。
  3. §28.7.15.prnec facere nos posse credendum est — credendum est は非人称の当為動形容詞構文(「〜と信じられるべきである」)。その内容として対格主語 nos と不定詞 posse を伴う対格不定詞句が続き、否定小辞 nec が全体を否定して「我々には(道徳に反する行為を)なすことは不可能であるとみなされるべきである」という不可能性を表明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。