Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.14.pr

不法や公序良俗に反する条件の無効と取得の効力

4334 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、不法な条件や公序良俗に反する条件、嘲弄的な条件などは遺言において記載されなかったもの(無効)とみなされ、条件なしとして相続や遺贈が有効に取得されることを説明している。

[MARCIANUS libro quarto institutionum.
[マルキアヌス、法学提要第四巻。
] §28.7.14.prCondiciones contra edicta imperatorum aut contra leges aut quae legis uicem obtinent scriptae uel quae contra bonos mores uel derisoriae sunt aut huiusmodi quas praetores improbauerunt pro non scriptis habentur et perinde, ac si condicio hereditati siue legato adiecta non esset, capitur hereditas legatumue.
] 皇帝の勅令、法律、あるいは法律に代わる効力を持つものに反して記載された条件、公序良俗に反するもの、嘲弄的なもの、あるいは、法務官が認めなかったこの種の条件は、記載されなかったものとみなされ、それゆえ、あたかも条件が相続財産または遺贈に付加されなかったかのように、相続財産または遺贈が取得される。

語釈・文法注

  1. §28.7.14.prpro non scriptis habentur — 「書かれなかったものとみなされる」の意。不法・不能等の瑕疵ある条件(condicio)が付された場合、遺言の他の有効な部分を守るため、その条件自体が存在しなかったものとして扱い、行為全体は無条件のものとして有効とするローマ法の原則(pro non scripto)を表している。scriptis は女性複数名詞 condiciones(条件)の省略を補って、これに呼応する奪格形として解釈される。
  2. §28.7.14.prquae legis uicem obtinent — 「法律の地位を占めるもの」「法律に代わる効力を持つもの」の意。帝政期において、形式的には民会法(lex)ではないが、実質的にそれと同等の法規範として機能した元老院決議(senatusconsulta)や皇帝憲章(constitutiones principum)を指す。
  3. §28.7.14.prderisoriae — 「嘲弄的な」「不条理な」の意。遺言という厳粛な法的行為をからかうような、実現不可能であったりふざけたりした条件を指す。これも不法・道徳違反の条件と同様に、遺言者の真意を尊重して「記載なきもの」として扱われた。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。