Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.12.pr

本人の希望を条件とする相続人指定の効力

4332 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において「望むならば相続人たれ」という文言が付された場合、必要相続人にとっては相続人にならない余地を与える条件となるが、任意相続人にとっては本来的に承諾が必要であるため無意味な文言となることを説明する。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum.
[ヘルモゲニアヌス、法学要約第三巻。
] §28.7.12.prUerba haec: 'Publius Maeuius, si uolet, heres esto', in necessario condicionem faciunt, ut, si nolit, heres non existat: nam in uoluntaria heredis persona frustra adduntur, cum, etsi non fuerint addita, inuitus non efficitur heres.
] 「プブリウス・マエウィウスは、望むならば、相続人たれ」というこれらの言葉は、必要相続人においては、もし望まないならば相続人として存在しないことになるという、条件を形成する。 というのも、任意相続人の身元においては、(これらの言葉は)無駄に加えられているからであり、なぜなら、たとえそれらが加えられていなかったとしても、意思に反して相続人とされることはないからである。

語釈・文法注

  1. §28.7.12.prin necessario — 形容詞 `necessarius`(必要な)の男性単数奪格形で、名詞 `herede`(相続人)が省略されている。「必要相続人(*heres necessarius*)において」の意。必要相続人は本来、遺言者の意思によって当然に相続人とされるが、「望むならば」という条件が付されることで、相続人にならない余地が生じるため、この文言は実質的な条件として機能する。
  2. §28.7.12.prfrustra adduntur — 「無駄に加えられている」の意。任意相続人(*heres uoluntarius*)は、そのような条件がなくても、遺言による相続を承諾(*aditio*)しない限り相続人にはならないため、この条件の追加は法的な効果において余剰(無意味)であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。