Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.11.pr

養子縁組条件が相手の拒絶で不成就となった場合の効力

4331 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言書において息子に「他人を養子にすること」が相続の条件とされたが、相手方の拒絶により実現しなかった場合、条件は成就したものとみなされ息子は相続人となることが論じられている。

[IULIANUS libro uicesimo nono digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第二十九巻。
] §28.7.11.prSi quis testamento hoc modo scripserit: 'filius meus si Titium adoptauerit, heres esto: si non adoptauerit, exheres esto' et filio parato adoptare Titius nolit se adrogandum dare, erit filius heres quasi expleta condicione.
] もし誰かが遺言書において次のように書いたならば、「私の息子は、もしティティウスを養子にしたならば、相続人たれ。 もし養子にしなかったならば、相続人から除外されよ」と。 そして、息子には養子にする用意があるのに、ティティウスが自らを引き渡して養子とされることを拒むならば、息子はあたかも条件が満たされたかのように相続人となるであろう。

語釈・文法注

  1. §28.7.11.prse adrogandum dare — 動詞 dare に動形容詞 adrogandum が組み合わされ、「〜されるように差し出す、引き渡す」という使役的・目的の意味を表す。また、遺言書内の adoptare(通常の養子縁組)に対して、ここでは自権者を養子にする行為である adrogatio を指すため、動詞 adrogare が用いられている。
  2. §28.7.11.prquasi expleta condicione — 接続詞 quasi(あたかも〜であるかのように)を伴う奪格絶対構文(expleta condicione)。条件の不成就が、条件成就により利益を得る側(息子)ではなく、第三者(ティティウス)の不協力による場合、法的には条件が成就したとみなされる(条件の擬制成就)という法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。