Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.9.pr

追加の代替相続人がいる場合の未成年者遺産の分割

4281 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が未成年の息子のために、自身の共同相続人たちと特定の一個人を代替相続人に指定した場合の、息子が死亡した際の遺産分割の割合とその算出方法について解説している。

[LABEO libro primo posteriorum a Iauoleno epitomatorum.
[ヤウォレヌス縮約、ラベオーの『遺稿集』第1巻より。
] §28.6.9.prSi pater filio impuberi eosdem quos sibi et te unum praeterea heredem instituit, bonorum filii te dimidium, ceteros patris heredes communiter dimidium ita habere, ut unus semis apud te maneat, alterius semissis pro his partibus inter heredes paternos diuisio fiat, quibus ex partibus hereditatem paternam haberent.
] もし父親が、未成年の息子のために、自分自身に対するのと同じ相続人を指定し、さらにそれに加えてあなた一人を相続人に指定したならば、息子の財産について、あなたが半分を、父親のその他の相続人たちが共同して半分を以下のように有すべきである。 すなわち、一方の半分があなたの手元にとどまり、他方の半分については、父親の相続人たちの間で、彼らが父親の遺産において有していた持分に応じて分割が行われる。

語釈・文法注

  1. §28.6.9.prhabere — 主節における対格と不定詞(A.c.I.)の構造。これは学説彙纂における法律家の回答(responsum)の典型的な叙述スタイルであり、「〜(という見解)である」「〜すべきである」と解釈される。主語は対格の `te` および `ceteros... heredes` である。
  2. §28.6.9.prquibus ex partibus — 先行詞 `partibus` が関係節 `quibus ex partibus` の中に取り込まれて繰り返されている構造。先行する `pro his partibus` と結びつき、「彼らが父親の遺産を相続したまさにその割合(持分)に応じて」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。