Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.7.pr

14歳後の代替指定の無効と付加相続の否定

4279 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

14歳に達した後の代替指定は市民法上無効であり、それを付加された共同相続人とみなすことも、息子の単独相続という遺言者の意図に反するため認められないことを説明する。

[PAPINIANUS libro sexto responsorum.
[パピニアヌスの『答弁録第6巻』より。
] §28.6.7.prUerbis ciuilibus substitutionem post quartum decimum annum aetatis frustra fieri conuenit: sed qui non admittitur ut substitutus, ut adiectus heres quandoque non erit, ne fiat contra uoluntatem, si filius non habeat totum interim, quod ei testamento pater dedit.
] 市民法の言葉によって、14歳(の年齢)の後に代替指定を行うことは無効となる、ということは合意されている。 しかし、代替指定された者として認められない者が、のちに付加された相続人となることもない。 それは、もし息子が、父が遺言で彼に与えたもののすべてをその間に保有しないとすれば、[遺言者の]意思に反することになるからである。

語釈・文法注

  1. §28.6.7.prUerbis ciuilibus — 手段・原因の奪格。「市民法の(形式的な)文言によって」を意味する。市民法上の厳格な形式に則った意思表示が行われたことを示す。
  2. §28.6.7.prpost quartum decimum annum aetatis — 「14歳の年齢の後に」。男子の思春期(pubertas)の法的年齢である14歳を指し、この年齢に達すると瞳孔代替指定(substitutio pupillaris)の前提(思春期前であること)が失われるため、指定が無効となることを示している。
  3. §28.6.7.prut adiectus heres — 「付加された(追加の)相続人として」。代替指定(substitutio)が14歳到達により無効になった場合、その指定された人物を共同相続人(coheres)として救済・解釈する余地を否定している。
  4. §28.6.7.prne fiat ... si filius non habeat — 否定の目的節 ne fiat 内に条件節 si... habeat(接続法現在)が入れ子になっている。もし息子が(父が遺言で与えた)全部を一時的にでも保有できなくなれば(共同相続人が割り込むことで)、遺言者の本意に反することになる、という解釈上の理由を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。