Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.3.pr

未成年者代替指定における直接指定相続人の範囲

4275 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティーヌスは、遺言者が「自分の相続人は誰でも未成年子の代替相続人となるべき」と定めた場合、代替相続人に就任できるのは直接指定された者に限られるため、奴隷が主人から離脱した場合には、かつてその奴隷を通じて相続分を得た主人であっても代替相続人にはなれないという法理を説明している。

[MODESTINUS libro primo differentiarum. ] §28.6.3.prCum filio impuberi pater ita substituerit: 'quisquis mihi heres erit, idem filio impuberi heres esto', placuit ad hanc substitutionem scriptos tantummodo ad hereditatem admitti: itaque dominus, cui per seruum hereditatis portio quaesita sit, ex substitutione impuberi heres effici non poterit, si seruus ab eius exierit potestate.
[異なる法理第1巻より、モデスティーヌス] 父が未成年の息子に対して、次のように代替指定したとき、すなわち「私の相続人となる者は誰でも、同じ者が未成年の息子の相続人たるべし」と。 この代替指定に対しては、指定された者たち(遺言書に書かれた者たち)のみが相続に認められるということが法理として定まっている。 したがって、奴隷を通じて相続財産の持分を獲得した主人は、もしその奴隷が彼の権力から離脱したならば、代替指定に基づいて未成年者の相続人とされることはできないであろう。

語釈・文法注

  1. §28.6.3.prscriptos — scriptos は scriptos heredes のことであり、遺言書に直接名前が書かれた「指定相続人」を指す。対格不定詞句 scriptos tantummodo... admitti の主語である。ここでは、直接指定された者と、奴隷の所有関係などを通じて間接的に相続資格を得た主人(dominus)とが対比されている。
  2. §28.6.3.prcui — 関係代名詞 qui の与格であり、先行詞 dominus に係る「利益の与格(dativus commodi)」として機能している。奴隷による相続財産の獲得が、その主人「に対して/のために」なされたことを表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。