Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.27.pr

共同相続人の代入者に続く代入者の相続分の範囲

4299 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の予備的相続人として指定されたティティウスに対し、さらにセンプロニウスが予備的相続人として指定された場合、センプロニウスは両方の相続分について指定されたとみなすべきであるというユリアヌスの見解。

[IDEM libro trigesimo digestorum.
[同じくユリアヌス、学説彙纂第三十巻より。
] §28.6.27.prSi Titius coheredi suo substitutus fuerit, deinde ei Sempronius, uerius puto in utramque partem Sempronium substitutum esse.
] もしティティウスが自身の共同相続人の予備的相続人として指定され、次にセンプロニウスが彼(ティティウス)の予備的相続人として指定されたならば、センプロニウスは両方の持ち分に対して予備的相続人として指定されたとみなすのがより正しいと私は考える。

語釈・文法注

  1. §28.6.27.prdeinde ei Sempronius — 先行する条件節 `Si Titius coheredi suo substitutus fuerit` を受けた省略構文であり、`deinde ei [i.e. Titio] Sempronius [substitutus fuerit]` と補って解釈する。与格 `ei` は `substituere`(〜の予備的相続人として指定する)の対象となる人物(ここではティティウス)を指す。
  2. §28.6.27.prin utramque partem — 「両方の部分(持ち分)に対して」の意味。ティティウスが本来相続するはずであった持ち分と、ティティウスが共同相続人から予備的に取得するはずであった持ち分の双方を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。