Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.26.pr

未成年代入の指定後に子が生まれた場合の遺言の効力

4298 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父が成人前の息子に予備的相続人を指定した後に新たな子が生まれた場合の、遺言の効力と相続権の帰属について論じる。

[IDEM libro uicesimo nono digestorum.
[同じくユリアヌス、学説彙纂第二十九巻より。
] §28.6.26.prSi pater filium impuberem heredem scripserit et ei substituerit, si quis sibi post mortem natus erit, deinde uiuo fratre postumus natus fuerit, testamentum rumpetur: post mortem autem fratris uiuo patre natus solus heres patri suo existet.
] もし父が、成人前の息子を相続人として指定し、かつ、自分の死後に誰かが生まれるならばその者をその息子に対する予備的相続人とする、と指定しており、その後に、兄弟が生存しているうちに遺言後出生子が生まれたならば、遺言は破棄される。 しかし、兄弟の死後に、父が生存しているうちに生まれた者は、その父の唯一の相続人となる。

語釈・文法注

  1. §28.6.26.prpostumus — 本文で「遺言後出生子」と訳される postumus は、通常の「父の死後に生まれた子」という意味だけでなく、ローマ法においては広く「遺言が作成された後に生まれた子(直系卑属)」を指す。本テク文では、その後に「兄弟が生存しているうちに(uiuo fratre)生まれた」とあり、父の生前に生まれた場合を含んでいるため、遺言作成後の出生を指している。
  2. §28.6.26.pruiuo fratre — 形容詞 uiuus と名詞 frater の奪格からなる「奪格絶対」の構文であり、「兄弟が生存しているうちに」という付帯状況を表す。後半の uiuo patre(父が生存しているうちに)も同様の構造である。
  3. §28.6.26.prsi quis sibi post mortem natus erit — この si 節は、予備的相続人の指定(substituerit)の内容または条件を示している。再帰代名詞 sibi は主節の主語である pater(父)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。