Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.20.pr-28.6.20.1

父と子の遺言の一体性と封印および形式の要件

4292 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父と子の遺言の連関性について論じ、法的には一括して扱われるため、父の封印のみで有効とされる場合があること、および書面と口頭を混用した遺言の有効性を規定している。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad Sabinum.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第十六巻より。
] §28.6.20.prPatris et filii testamentum pro uno habetur etiam in iure praetorio: nam, ut Marcellus libro digestorum nono scribit, sufficit tabulas esse patris signatas, etsi resignatae sint filii, et septem signa patris sufficiunt.
] 父と子の遺言書は、政務官法(大法官法)においても一つのものとみなされる。 というのも、マルケルスが『学説彙纂』第九巻に書いているように、子の書板が開封されていたとしても、父の書板が封印されていれば十分であり、父の七つの封印で十分だからである。
§28.6.20.1Si pater sibi per scripturam, filio per nuncupationem uel contra fecerit testamentum, ualebit.
もし父が自分については書面によって、子については口頭の宣言によって、あるいはその逆によって遺言書を作成したならば、それは有効である。

語釈・文法注

  1. 28.6.20.prpro uno habetur — haberi + pro + 奪格の構成で、「〜としてみなされる」の意味を表す。ここでは、父の遺言と子の(代入相続人としての)遺言が一つのものとして扱われることを意味する。
  2. 28.6.20.prtabulas esse patris signatas — 非人称動詞 sufficit の主語となる対格不定詞句(tabulas esse signatas)であり、patris は tabulas にかかる属格である。「父の書板が封印されていることが十分である」という意味。
  3. 28.6.20.1vel contra — 「あるいはその逆(に遺言を作成した場合)」を意味し、前述の「自分については書面で、子については口頭で」という構成の逆、すなわち「自分については口頭で、子については書面で」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.20.pr-28.6.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.20.pr-28.6.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。