Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.19.pr

受遺者死後の奴隷の代入相続指定と遺贈の効力

4291 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受遺者の死後に奴隷が代入相続人に指定された場合であっても、前条と同様に遺贈の消滅といった法効果が適用されることを示す。

[IULIANUS libro trigesimo digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第三十巻より。
] §28.6.19.prIdem est et si post mortem legatarii seruus substitutus sit.
] 受遺者の死後に奴隷が代入相続人に指定された場合でも、同様である。

語釈・文法注

  1. §28.6.19.prIdem est et si — idem est(同様である)は、前条(18.1)に規定された「代入の条件成就によって遺贈が消滅する」という効力が本条にも及ぶことを指す。et si は譲歩を表し、「〜の場合であっても」を意味する。
  2. §28.6.19.prpost mortem legatarii — 「受遺者の死後に」とは、遺贈の目的であった奴隷が、受遺者の死亡によっていったんその相続人に帰属した後に、代入相続人(および自由)となる条件が成就する場合を想定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。