[IULIANUS libro trigesimo digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第三十巻より。
] §28.6.19.prIdem est et si post mortem legatarii seruus substitutus sit.
] 受遺者の死後に奴隷が代入相続人に指定された場合でも、同様である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.19.pr
受遺者の死後に奴隷が代入相続人に指定された場合であっても、前条と同様に遺贈の消滅といった法効果が適用されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.19.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。