Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.11.pr

代替相続人の相続資格と子の死亡時の基準

4283 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親の遺言で指定相続人となった者が未成年の息子の予備的相続人でもある場合、息子の死亡時に相続資格を有していれば予備的相続人になれること、およびその逆の不利益についても同様に息子の死亡時を基準とすることを説明する。

[PAULUS libro primo ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第1巻より。
] §28.6.11.prSi is qui heres institutus est filio substitutus sit, nihil oberit ei in substitutione, si tunc capere possit, cum filius decessit.
] 相続人に指定された者が息子に対して予備的相続人に指定されている場合、もし息子が死亡した時に取得することができるならば、予備的遺言代替において彼に何の妨げにもならない。
contra quoque potest poenas in testamento pupilli pati, licet in patris passus non sit.
逆の場合もまた、たとえ父親の遺言において不利益を被らなかったとしても、被後見人の遺言において不利益を被ることがあり得る。

語釈・文法注

  1. §28.6.11.prcapere — ここでの capere(受け取る、取得する)は、法律上の相続能力(capacitas)を有していることを意味する。父親の死亡時(相続開始時)ではなく、未成年の息子が死亡した時点(予備的遺言代替の効力発生時)においてこの能力を備えていれば足りると判断される。
  2. §28.6.11.prpoenas ... pati — 「不利益(ペナルティ)を被る」の意。帝政期の婚姻法等による相続制限などの法的効果を指す。これが「被後見人の遺言において(in testamento pupilli)」生じるとは、父親の死亡時には適用されなかった不利益が、その後の状況変化により息子の死亡時(第二の遺言板の効力発生時)に適用されるようになることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。