Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.91.pr

功績により解放された指定奴隷の相続承認

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要旨

条件付きで自由付き相続人に指定された奴隷が、条件成就前に主人の殺害を暴いて法務官から自由を与えられた場合、遺言による必要相続人とはならず、自発的に相続を承認できるかを論じる。

[TRYPHONINUS libro uicesimo primo disputationum.
[トリフォニヌス、討論集第21巻。
] §28.5.91.prTestamento domini seruus sub condicione cum libertate heres institutus pendente adhuc condicione necem domini detexit eumque praetor mereri libertatem decreuit.
] 主人の遺言によって、条件付きで自由の付与とともに相続人に指定された奴隷が、条件がまだ係属している間に主人の殺害を暴き、法務官は彼が自由を得るに値すると裁定した。
etsi postea condicio testamenti exstiterit, aliunde liber est, id est ex praemio, non ex testamento: igitur non est necessarius domino heres: licet autem ei uolenti adire.
たとえその後に遺言の条件が成就したとしても、彼は別の理由から、すなわち褒賞によって自由なのであり、遺言によってではない。 したがって、彼は主人にとっての必要相続人ではない。 しかし、彼が望むなら相続を承認することが許されている。

語釈・文法注

  1. 28.5.91.prpendente adhuc condicione — 名詞 condicione と現在分詞 pendente からなる独立奪格構文。「条件が未だ係属している(成就していない)間に」の意。
  2. 28.5.91.prnecessarius domino heres — 通常、奴隷が主人の遺言で自由の付与とともに相続人に指定された場合、当然に相続を強制される「必要相続人(necessarius heres)」となる。しかし本件では、遺言の条件が成就する前に褒賞によってすでに自由の身分を得ているため、必要相続人の地位が適用されず、自発的に相続を承認するか否かを決めることができる。
  3. 28.5.91.pradire — 法学上の慣用語として hereditatem adire(相続の承認を行う、相続を引き受ける)の目的格の省略。ここでは非人称動詞 licet(許される)の与格主語補語 uolenti とともに、不定詞として用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.91.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.91.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。