Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.90.pr

共有者が相続人の場合の共有奴隷への遺贈と指定

4269 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷に対する遺贈や相続人の指定が、その奴隷の共有者が相続人となっている場合に有効となる条件(条件付き遺贈や、他人の奴隷としての相続人指定)について説明している。

[PAULUS libro secundo manualium.
[パウルス、手引書第2巻。
] §28.5.90.prSi socius heres institutus sit ex asse et seruo communi legetur pure sine libertate, hoc legatum non constitit.
] もし共有者が全体の相続人に指定され、かつ共有の奴隷に対して、自由の付与なしに、条件なしで遺贈がなされるなら、この遺贈は成立しない。
plane sub condicione ei utiliter et sine libertate legabitur, quoniam et proprio seruo ab herede recte sub condicione legatur.
もちろん、条件付きであれば、その奴隷に対して、自由の付与なしに有効に遺贈がなされるであろう。 なぜなら、自己の奴隷に対しても、相続人から条件付きであれば正当に遺贈がなされるからである。
quare etiam heres institui sine libertate ut alienus socio herede scripto poterit, quia et proprius cum domino heres institui poterit.
それゆえ、共有者が相続人として指定されている場合には、他人の奴隷として自由の付与なしに相続人に指定されることもまた可能である。 なぜなら、自己の奴隷もまた主人とともに相続人に指定されうるからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.90.prnon constitit — 動詞 consisto(成立する、効力を持つ)の完了形である。法律上の規則や原則を述べる際、完了形(gnomic perfect)を用いて「成立しない(のが確定している)」という一般的な現在状況を表現している。
  2. 28.5.90.prsocio herede scripto — 名詞 socius、heredes、および分詞 scriptus からなる奪格絶対構文。「共有者が相続人として書かれている(指定されている)状態において」という条件的な状況を表す。
  3. 28.5.90.prproprius cum domino — proprius の後ろに seruus が省略されている。また、cum domino は「主人とともに(相続人として指定される)」を意味し、自己の奴隷がその主人(所有者)と同時に相続人に指定されることが法的に可能であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。