Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.88.pr

指定分の合計超過と無指定相続人の計算比率

4267 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プリムスに6ウンキア、セクンドゥスに8ウンキアが指定され、テルティウスが指定分なし(または残余)で指定された場合の、相続分の比率計算(ratio calculi)について、具体的なウンキア数の配分(テルティウスが5ウンキアを得ること)を説明する。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum.
[ヘルモゲニアヌス、法要録第3巻。
] §28.5.88.prEx unciis sex Primo herede instituto, Secundo ex octo, si Tertius ex residua parte uel nulla portionis facta mentione heres instituatur, quinque uncias hereditatis Tertius habebit: in uiginti quattuor etenim partes hereditate distributa Tertio ratio calculi ueluti ex decem partibus instituto quinque uncias adsignabit.
] プリムスが6ウンキアから相続人に指定され、セクンドゥスが8ウンキアから指定された場合、もしテルティウスが残余の部分から、あるいは相続分の言及が全くなされることなしに相続人に指定されるならば、テルティウスは相続財産の5ウンキアを得ることになる。 というのも、相続財産が24の部分に分割された場合、計算の比率が、テルティウスに対して、あたかも10の部分から指定されたかのように5ウンキアを割り当てるからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.88.prratio calculi — ローマ法における相続分の計算方法(ratio calculi)の説明。相続財産全体は12のウンキア(uncia)からなる「アッス(as)」として扱われる。プリムス(6ウンキア)とセクンドゥス(8ウンキア)の指定分の合計(14ウンキア)がすでに12を超えるため、全体を2倍の24ウンキア(dupondius)に拡張する。相続分の指定がない(または残余を指定された)テルティウスには、この24から既定の14を引いた「10ウンキア」が仮に割り当てられる("ueluti ex decem partibus instituto")。最終的に、全体の合計(6 + 8 + 10 = 24)を本来の相続財産(12ウンキア)へと半減(1/2に圧縮)するため、テルティウスの実際の取り分は10の半分である5ウンキア(quinque uncias)となる。
  2. 28.5.88.prnulla portionis facta mentione — 絶対的奪格。portionis(属格)はmentioneにかかる。「相続分のいかなる言及もなされることなしに」の意。相続財産の具体的な分数(ウンキア数)を指示されずに共同相続人として指定された場合を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.88.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.88.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。