Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.8.pr-28.5.8.1

共同所有者の同時死亡と共有奴隷の相続人化

4187 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の共同事業主が共同の奴隷を自由とし相続人に指定した後に同時に死亡した場合、その奴隷は両者のオルキヌス相続人となること、および条件付き指定の場合も同様であることを論じる。

[IDEM libro secundo ad Urseium Ferocem. ] §28.5.8.prDuo socii quendam seruum communem testamento facto heredem et liberum esse iusserant: ruina simul oppressi perierant.
[IDEM libro secundo ad Urseium Ferocem.] 二人の共同事業主が、遺言を作成した上で、ある共同の奴隷が相続人となり、かつ自由であるように命じていた。 彼らは(建物の)倒壊によって同時に押しつぶされて死亡した。
plerique responderunt hoc casu duobus orcinum heredem existere, et id est uerius.
多くの者が、この場合には(その奴隷が)両者に対するオルキヌス相続人として存在することになり、そしてそれがより正しい見解であると回答した。
§28.5.8.1Sed et si sub eadem condicione seruum communem uterque socius liberum heredemque esse iussisset eaque exstitisset, idem iuris erit.
しかしまた、双方の共同事業主が、同一の条件のもとでその共同の奴隷が自由になり、かつ相続人となるよう命じており、そしてその条件が実現したならば、同様の法的帰結となるであろう。

語釈・文法注

  1. §28.5.8.prorcinum heredem — orcinus heres(オルキヌス相続人)とは、遺言者の死亡と同時に自由を得て相続人となる解放奴隷を指す。ここでは、二人の主人が同時に死亡したため、両者に対して直接に解放され相続人となったものとして扱われる。
  2. §28.5.8.1idem iuris — 代名詞の中性単数主格である `idem` に対し、名詞 `ius` の属格 `iuris` が部分属格として機能している。「同一の法的結論(同一の権利関係)」を指す名詞的な表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.8.pr-28.5.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.8.pr-28.5.8.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。