Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.78.pr

遺言補足書による相続人指定と残余遺産の帰属

4257 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、遺言書においてコディキルス(遺言補足書)で指定する者を相続人とすると定めた場合、実際のコディキルスでの指定は有効であり、その者は遺産の未分配の残余部分を受け取る権利を持つと論じている。

[IDEM libro septimo decimo quaestionum.
[同上、諮問集第17巻。
] §28.5.78.prAsse toto non distributo ita scriptum est: 'quem heredem codicillis fecero, heres esto': Titium codicillis heredem instituit.
] 遺産の全額が分配されていない状態で、次のように書かれている。 「私が遺言補足書において誰を相続人に指定しようとも、その者は相続人たるべし」。 そして彼は遺言補足書においてティティウスを相続人に指定した。
eius quidem institutio ualet ideo, quod, licet codicillis dari hereditas non possit, tamen haec ex testamento data uidetur: sed hoc tantum ex hereditate habebit, quantum ex asse residuum mansit.
確かに彼の指定は有効である。 なぜなら、遺言補足書によって遺産が与えられることはあり得ないとしても、それでもこの遺産は遺言書によって与えられたとみなされるからである。 しかし、彼は遺産のうち、全額から残余として残った分だけを受け取ることになる。

語釈・文法注

  1. §28.5.78.prAsse toto non distributo — 独立奪格(ablative absolute)。「アス(as)」はローマ法において、分割可能な単一の遺産総額全体(12/12)を表す基本単位である。
  2. §28.5.78.prhaec ex testamento data uidetur — 指示代名詞 `haec` は `hereditas`(女性単数名詞)を指す主格。原則としてコディキルス(遺言補足書)による直接の相続人指定は認められないが、有効な遺言書(testamentum)にコディキルスでの指定を有効とする条項(授権条項)が事前に含まれているため、この遺言書によって遺産が与えられたものと見なされて有効となる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.78.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.78.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。