Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.77.pr

死因贈与された奴隷の解放と相続人指定

4256 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、夫から妻へ死因贈与された奴隷の法的地位と、その奴隷が遺言によって自由と遺産を得る場合の必要相続人としての扱いについて論じている。

[IDEM libro quinto decimo quaestionum.
[同上、諮問集第15巻。
] §28.5.77.prSeruus uxori a marito mortis causa donatus mariti manet, ut et Iuliano quoque uidetur.
] 夫によって妻に死因贈与された奴隷は、夫の所有にとどまる。 これはユリアヌスも同意見である。
idem si accipiat libertatem simul et hereditatem, uiro necessarius heres erit: nec sine libertate aliquid ei legari potest.
同じ奴隷が自由と同時に遺産を受け取るならば、夫にとって必要相続人となる。 そして、自由なしには彼に何事も遺贈されることはできない。

語釈・文法注

  1. §28.5.77.prmariti manet — mariti は所有を表す属格(性質・帰属の属格)。動詞 manet と結びつき、「夫の[所有の]ままである」ことを示す。死因贈与は贈与者の生存中は効力が確定しないため、所有権は依然として夫に留まる。
  2. §28.5.77.prnecessarius heres — 「必要相続人」(または必然の相続人)を指す。ローマ法において、遺言者(主人)から遺言によって自由の付与と同時に相続人に指定された奴隷は、相続の承認・拒絶の選択権なく法律上当然に相続人となった。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.77.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。