Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.75.pr

特定財産を除外した相続人指定の効力

4254 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の財産を除外して相続人を指定した場合、市民法上はその除外は無効とみなされ、除外なしに指定されたのと同様に扱われるというガルス・アクィリウスの見解を示す。

[LICINNIUS RUFINUS libro secundo regularum.
[リキニウス・ルフィヌス、規則集第2巻。
] §28.5.75.prSi ita quis heres institutus fuerit: 'excepto fundo, excepto usu fructu heres esto', perinde erit iure ciuili atque si sine ea re heres institutus esset, idque auctoritate Galli Aquilii factum est.
] もし誰かが「特定の土地を除き、使用収益権を除いて相続人であれ」というように相続人に指定されたならば、市民法上は、あたかもその(除外された)物なしに相続人に指定されたのと同様であり、これはガルス・アクィリウスの権威によって定められた。

語釈・文法注

  1. §28.5.75.prperinde ... atque si — 「あたかも〜であるのと全く同様に」を意味する比較の相関表現。ここでは、特定の物を取り除くという除外規定を無効とし、その除外がない状態として扱われることを示す。
  2. §28.5.75.prsine ea re — 直訳すると「その物なしで」となるが、これは「除外されるべきものとされた特定の土地や使用収益権(res)という例外の取り決めなしに」という意味。すなわち、例外条項がないものとして、全財産を相続する者(heres ex asse)として指定されたものと市民法上みなされることを指す。
  3. §28.5.75.prGalli Aquilii — 共和政末期の著名な法学者ガルス・アクィリウス(C. Aquilius Gallus, 前1世紀)を指す属格。彼が学説または回答(responsum)によってこの準則を提起し、市民法上の権威ある先例として受け入れられたことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。