Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.73.pr

債務超過の遺産と相続能力制限の不適用

4252 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律により遺産の満額取得を制限されている者が、債務超過の被相続人から全遺産相続人に指定された場合、その遺産に実質的な利益がないため法律の制限は適用されず、相続人になり得るとするユリアヌスの回答を伝える。

[TERENTIUS CLEMENS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法注解第4巻。
] §28.5.73.prSi quis solidum a lege capere non possit et ex asse sit institutus ab eo qui soluendo non est, Iulianus ex asse eum heredem esse respondit: legi enim locum non esse in ea hereditate quae soluendo non est.
] もしある人が法律によって満額を受け取ることができず、かつ、支払能力のない者によって全遺産についての相続人に指定された場合、ユリアヌスは、その者が全遺産についての相続人であると回答した。 なぜなら、支払能力のないその遺産においては、法律が適用される余地はないからである。

語釈・文法注

  1. §28.5.73.prsolidum a lege capere — solidum は形容詞 solidus(全体の)の中性対格の名詞的用法で「遺産の全額、満額」を指す。a lege は「法律(ユリウス・パピウス法)によって」の意であり、同法による独身者等への取得制限を背景としている。
  2. §28.5.73.prex asse — as(アス)はローマの度量衡・貨幣制度において全体(12分の12)を表す基準単位であり、相続法においては「全遺産の、100%の持分での」あるいは「単独の」相続人指定であることを意味する。
  3. §28.5.73.prqui soluendo non est — soluendo は動詞 soluere(支払う)の動名詞の与格。esse soluendo で「支払う能力がある(支払いに適している)」という適合の与格を伴う慣用表現を構成する。否定の non があるため「支払能力がない、債務超過である」という意味になる。
  4. §28.5.73.prlegi enim locum non esse — 主節の動詞 respondit に続く間接話法(対格と不定詞)の構文。理由を説明する enim 節が、伝聞・間接話法の内部にあるため、主格+直説法ではなく、対格(locum)+不定詞(esse)の構造をとっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.73.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.73.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。