Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.72.pr-28.5.72.1

過去の事実にかかる指定と遺言獲得的条件の禁止範囲

4251 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、条件が将来ではなく過去の事実に依存する相続人指定は遺言獲得的ではないとし、また他人の遺言を第三者に向けさせる場合も元老院決議の禁止範囲に含まれると論じている。

[PAULUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam.
[パウルス、ユリウス・パピウス法注解第5巻。
] §28.5.72.prIllae autem institutiones captatoriae non sunt, ueluti si ita heredem quis instituat: 'qua ex parte Titius me heredem instituit, ex ea parte Maeuius heres esto', quia in praeteritum, non in futurum institutio collata est.
] しかし、次のような相続人指定は、遺言獲得的ではない。 例えば、誰かが次のように相続人を指定する場合である。 「ティティウスが私を相続人に指定したその持分において、マエウィウスは相続人たれ」。 なぜなら、この指定は、未来に向けてではなく、過去に向けて結びつけられているからである。
§28.5.72.1Sed illud quaeri potest, an idem seruandum sit quod senatus censuit, etiamsi in aliam personam captionem direxerit, ueluti si ita scripserit: 'Titius, si Maeuium tabulis testamenti sui heredem a se scriptum ostenderit probaueritque, heres esto', quod in sententiam senatus consulti incidere non est dubium.
しかし、たとえ獲得の企てを他人に向けたとしても、元老院が決議したのと同じことが維持されるべきか、という点は問い得る。 例えば、次のように書いた場合である。 「ティティウスは、もし彼が自分の遺言書においてマエウィウスを自身によって相続人に指定したことを示し証明したならば、相続人たれ」。 これが元老院決議の趣旨に該当することは疑い得ない。

語釈・文法注

  1. §28.5.72.prcollata est — 動詞 `conferre` の直説法完了受動態3人称単数で、ここでは「(条件などが特定のものに)向けられている、依拠している」を意味する。相続人の指定(`institution`)が未来の不確実な事実ではなく「過去」の既定の事実(`in praeteritum`)に依拠しているため、他人の将来の意志の自由を奪うもの(遺言獲得的)とはみなされない。
  2. §28.5.72.1captionem — 他人の遺言を不当に誘い出す「捕獲行為」や「計略」を指す。直訳すると「捕獲を他人の人格(`in aliam personam`)に向けたとしても」となり、自分(遺言者)ではなく、第三者(ここではマエウィウス)を相続人に指定させることを条件とする不当な干渉を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.72.pr-28.5.72.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.72.pr-28.5.72.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。