Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.66.pr

相続人指定の欠如と負担付遺贈の無効

4245 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スタティウス・プリムスが相続人に指定されていない以上、遺言中に彼に関する遺贈や奴隷の委託の記述があっても、彼が相続財産を得ることはなく、また解放されていない奴隷は奴隷のままであることを説明する。

[IDEM libro duodecimo epistularum.
[同人、書簡集第十二巻。
] §28.5.66.prHereditas ad Statium Primum nullo iure pertinet, cum institutus heres non sit: nec quicquam ei prodest, quod ab eo aliquid legatum est aut libertus ei defuncti testamento commendatus est.
] 相続財産は、スタティウス・プリムスが相続人に指定されていないため、いかなる権利によっても彼に属することはない。 彼に負担させて何かが遺贈されていること、あるいは故人の遺言によって解放奴隷が彼に委ねられていることも、彼にとって何の役にも立たない。
ex quo si manumissus non est, seruus est.
したがって、もしその者が解放されていないのであれば、彼は奴隷である。

語釈・文法注

  1. 28.5.66.prab eo — 「彼から」すなわち「彼に負担させて」の意味。遺贈(legatum)において履行義務を課される者(通常は相続人)を指す表現。スタティウスが実際には相続人でないため、このような文言が遺言にあっても、彼が相続人として認められる根拠にはならないことを示す。
  2. 28.5.66.prex quo — 関係代名詞 qui の中性単数奪格を用いた移行の表現(consequently)で、「それゆえに」「したがって」を意味する。直前の事態全体から導かれる論理的帰結を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.66.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。