Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.65.pr

死後出生者の奴隷の相続人指定

4244 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオの学説を引用し、遺言者の死後に生まれる者の奴隷を相続人に指定できることを、相続未承認の相続財産に属する奴隷の例を用いて論じる。

[IDEM libro septimo epistularum.
[同人、書簡集第七巻。
] §28.5.65.prEius seruum, qui post mortem meam natus erit, heredem institui posse Labeo frequenter scribit idque uerum esse manifesto argumento comprobat: quia seruus hereditarius, priusquam adeatur hereditas, institui heres potest, quamuis is testamenti facti tempore nullius sit.
] ラベオは、私の死後に生まれるであろう者の奴隷を、相続人に指定することができると度々書いており、それが真実であることを明白な論拠によって証明している。 なぜなら、相続財産に属する奴隷は、相続が承認される前は、遺言作成の時点において誰の所有でもないにもかかわらず、相続人に指定され得るからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.65.prEius seruum, qui post mortem meam natus erit — 関係代名詞 qui の先行詞は seruum(対格)ではなく属格の指示代名詞 eius である(eius... qui...「〜する者の」)。したがって、「私の死後に生まれるであろう奴隷」ではなく、「私の死後に生まれるであろう者の奴隷」と解釈される。この解釈は、まだ生まれていない(=主人が存在しないため誰のものでもない)者の奴隷を相続人に指定できるかという法的主題に合致する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.65.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。