Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.61.pr

債務超過者による順位付き奴隷相続人指定

4240 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務超過者が複数の奴隷を異なる順位で相続人に指定した場合、アエリア・センティア法の規定に基づき、第一順位で指定された奴隷のみが相続人となることを示す。

[CELSUS libro uicesimo nono digestorum.
[ケルスス、学説集第二十九巻。
] §28.5.61.prQui soluendo non erat, seruum primo loco et alterum seruum secundo loco heredes scripsit.
] 支払能力がなかった者が、ある奴隷を第一の順位で、そして別の奴隷を第二の順位で、相続人として指定した。
solus is qui primo loco scriptus est hereditatem capit: nam lege Aelia Sentia ita cauetur, ut, si duo pluresue ex eadem causa heredes scripti sint, uti quisque primus scriptus sit, heres sit.
第一の順位で指定された者だけが、遺産を取得する。 なぜなら、アエリア・センティア法において、もし二人以上が同一の理由によって相続人として指定された場合には、各々最初に指定された者が相続人となる、と規定されているからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.61.prsoluendo non erat — soluendo は動名詞(または動形容詞)の与格であり、non-soluendo esse という表現によって「支払能力がない、債務超過である」という慣用的な意味を表している。soluendo は「支払うための」という目的または適性を表す与格である。
  2. 28.5.61.pruti — アエリア・センティア法の規定を導入する ut 節(ita cauetur, ut...)の中で用いられている uti は、接続詞 ut の古風な形態(あるいは強調形)であり、後に続く quisque と共に「各々が〜であるように」という条文の規定様態を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。