Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.59.pr-28.5.59.1

面前の者の指名と呼称の誤りによる相続人指定

4238 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

目の前にいる者を指し示して相続人に指定すること、および実際には兄弟ではない者を「兄弟」という呼称を用いて本名とともに相続人に指定することの有効性について論じる。

[IDEM libro quarto ad Uitellium.
[同人、ウィテッリウス注解第四巻。
] §28.5.59.prNemo dubitat recte ita heredem nuncupari posse 'hic mihi heres esto', cum sit coram, qui ostenditur.
] 指し示されている者がその場に居合わせているときには、「この者が私の相続人であれ」と、このように相続人が正当に指名され得ることに誰も疑問を抱かない。
§28.5.59.1Qui frater non est, si fraterna caritate diligitur, recte cum nomine suo sub appellatione fratris heres instituitur.
兄弟ではない者であっても、兄弟のような愛情をもって愛されているならば、自身の名前とともに「兄弟」という呼称のもとで正当に相続人に指定される。

語釈・文法注

  1. 28.5.59.prcum sit coram, qui ostenditur — 接続詞 `cum` は状況(〜のとき)を表し、接続法 `sit` を支配する。関係代名詞 `qui` の先行詞(指示代名詞 `is` など)は省略されており、`qui ostenditur`(指し示されている者)が `sit` の主語となる。副詞 `coram` は「目の前に」「その場に居合わせて」の意。
  2. 28.5.59.1Qui frater non est — 関係代名詞 `qui` の先行詞(`is`)が省略されており、`Qui frater non est`(兄弟ではない者)全体が文の主語として機能する。主節の述部動詞は `instituitur` である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.59.pr-28.5.59.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.59.pr-28.5.59.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。