Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.58.pr

債務超過時の奴隷の解放相続と予備相続人

4237 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務超過の遺言者が奴隷に自由を与えて相続人とし、同時に自由人を予備相続人とした場合、まず予備相続人が相続を引き受けるかどうかが問われるべきであり、これは債権者を害する奴隷解放を制限するアイリウス・センティウス法の規定に基づいている。

[IDEM libro quinquagesimo septimo ad edictum.
[同人、告示注解第五十七巻。
] §28.5.58.prSi is qui soluendo non est seruum cum libertate heredem instituerit et liberum substituerit, ante incipiendum erit a substituto: lex enim Aelia Sentia ita demum ei, qui in fraudem creditorum heres institutus est conseruat libertatem, si nemo alius ex eo testamento heres esse potest.
] もし、支払能力がない者が、奴隷を自由の付与とともに相続人に指定し、かつ自由人を予備相続人として指定したならば、まず予備相続人から始めなければならない。 なぜなら、アイリウス・センティウス法は、債権者を害するために相続人に指定された者に対して、その遺言から他の誰も相続人になることができない場合にのみ、その自由を維持するからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.58.prsoluendo — 動形容詞(gerundivum)の与格であり、非人称表現の esse と結びついて「支払能力がある(支払いに適している)」ことを示す。ここでは関係節の主語である関係代名詞 qui に係る述語的与格として機能しており、soluendo non est で「支払能力がない、債務超過である」の意となる。
  2. 28.5.58.principiendum erit a substituto — ゲルンディウム(または受動動形容詞の中性単数形)を用いた非人称受動構文。行為者を示す奪格句ではなく、前置詞 'a'('ab')を伴って「予備相続人(substitutus)から(手続きを)始めるべきである」という起点を意味する。予備相続人が相続を承認するか否かの確認を最優先に行うべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。