Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.57.pr

特定年齢未満での死亡を条件とする相続人指定

4236 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の年齢までに死亡することを条件とする相続人指定が有効であり、これは一部分のみの遺言禁止原則に抵触せず、条件付の指定とみなされることを説明している。

[IDEM libro singulari de secundis tabulis. ]
[同人『複本遺言書に関する一巻本』] 人は次のように相続人を指定することができる。
§28.5.57.prPotest quis ita heredem instituere: 'si intra annum septuagesimum decessero, ille mihi heres esto': non enim pro parte testatus intellegi debet, sed sub condicione instituisse.
「もし私が七十歳未満で死亡したならば、あの者が私の相続人であれ。 」なぜなら、この者は一部分について遺言したと解されるべきではなく、むしろ条件付きで指定したと解されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §28.5.57.prpro parte testatus — ローマ法の基本原則「何人も、一部分については遺言を残し、他の一部分については無遺言のまま死亡することはできない(nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest)」を背景とする表現。ここでは、「遺言者が一部分についてのみ遺言した状態(=残りの相続財産が無遺言相続に委ねられる状態)で死亡した」とみなされるべきではない、という文脈で使われている。文法的には、受動態の当為を表す動詞句 non debet に続く不定法 testatus [esse] intellegi の主語補語である。
  2. §28.5.57.prinstituisse — 完了不定法能動態。non enim ... intellegi debet, sed ... instituisse [intellegi debet] という並列構造。文脈から省略されている「遺言者(quis)」が、完了不定法 instituisse の意味上の主語(対格)となる対格不定詞構文として機能しており、「(遺言者が)指定したと(解されるべきである)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.57.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。