Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.56.pr

債務超過時の信託遺贈解放奴隷の相続人指定

4235 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務超過の遺言者が、第一に通常の奴隷を、第二に信託遺贈により解放義務のある者を相続人に指定した場合、第二の指定者が詐害目的の欠如により有効な相続人となることを示す。

[PAULUS libro primo ad legem Aeliam Sentiam. ] §28.5.56.prSi is qui soluendo non est primo locum Stichum, secundo eum cui ex fideicommissi causa libertatem debet liberum et heredem instituerit, Neratius secundo loco scriptum heredem fore ait, quia non uidetur creditorum fraudandorum causa manumissus.
[パウルス『アエリア・センティア法に関する第1巻』] もし債務超過である者が、第一にスティクスを、第二に信託遺贈に基づいて自由を与える義務を負っている者を、自由かつ相続人として指定したならば、ネラティウスは、第二に記載された者が相続人になるであろうと言う。 なぜなら、その者は債権者を害する目的で解放されたとはみなされないからである。

語釈・文法注

  1. 28.5.56.prprimo locum — 写本伝承にある対格の `locum` は、通例奪格の `loco`(「第一の場所に」)の誤写とみなされる。あるいは `locum` を `Stichum` と並置させて「第一の地位にスティクスを」と取ることも可能であるが、直後の `secundo` との対称性から、実質的には `primo loco`(第一の場所に)の意味で理解される。
  2. 28.5.56.prsoluendo non est — 動名詞 `soluendo`(与格)を伴う `esse` の構文で、「支払うことに適していない」、すなわち「支払能力がない」「債務超過である」ことを意味する。
  3. 28.5.56.prcreditorum fraudandorum causa — 動形容詞 `fraudandorum` が名詞 `creditorum` に一致し、奪格名詞(後置詞的)`causa` を伴って「債権者を詐害する目的で」という目的を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。