Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.53.pr

相続奴隷の相続人指定と被相続人に対する遺言能力

4232 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産に属する奴隷(相続奴隷)が相続人に指定されるための要件として、被相続人との間の遺言能力が必要であり、指定相続人との間では不要であることを規定する。

[PAULUS libro secundo regularum. ] §28.5.53.prSeruus hereditarius heres institui potest, si modo testamenti factio fuit cum defuncto, licet cum herede instituto non sit.
[パウルス『規則書』第2巻] 相続奴隷は、被相続人(故人)との間に遺言能力があったならば、たとえ指定相続人との間にそれがなくても、相続人に指定され得る。

語釈・文法注

  1. 28.5.53.prtestamenti factio — 遺言能力。ここでは遺言によって利益を受ける資格(受託能力、testamenti factio passiva)を指す。奴隷はそれ自体では権利能力を持たないため、その能力の有無は主人の資格に依存するが、相続未承認の段階にある相続奴隷(seruus hereditarius)については、その相続財産の「指定相続人(heres institutus)」ではなく、「被相続人(defunctus)」との関係でこれが判断される。
  2. 28.5.53.prlicet cum herede instituto non sit — 「たとえ指定相続人との間に(遺言能力が)なくても」。接続詞 `licet` は接続法(ここでは `sit`)を伴い、譲歩(たとえ〜であっても)を表す。`non sit` の主語・補語は前節から `testamenti factio` が補われる。`herede instituto`(指定相続人)とは、その奴隷が属する相続財産(hereditas)の相続人として指定されている者を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。