Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.5.pr

息子の相続人指定における条件成就可能性と無遺言相続

4184 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケッルスによるユリアヌスへの注。息子が指定された条件が、その生前の最期に成就不可能になるものか、あるいは最期まで成就可能なものかによって、無遺言相続となるか否かの結論が異なることを論じる。

[MARCELLUS Apud IULIANUM libro uicensimo nono digestorum notat. ] §28.5.5.prSi eiusmodi sit condicio, sub qua filius heres institutus sit, ut ultimo uitae eius tempore certum sit eam existere non posse et pendente ea decedat, intestato patri heres erit, ueluti 'si Alexandriam peruenerit, heres esto': quod si etiam nouissimo tempore impleri potest, ueluti 'si decem Titio dederit, heres esto', contra puto.
[MARCELLUS Apud IULIANUM libro uicensimo nono digestorum notat.] もし、息子が相続人に指定された条件が、彼の人生の最期の時点においてそれが成就し得ないことが確実であるような性質のものであり、かつ彼がその条件の未決のまま死亡するならば、彼は無遺言の父の相続人となるであろう。 例えば「もし彼がアレクサンドリアに到着したなら、相続人たれ」というものである。 しかし、もし最期の時点においても満たされ得るならば、例えば「もしティティウスに10を与えたなら、相続人たれ」というものであるが、私は反対に考える。

語釈・文法注

  1. §28.5.5.prultimo uitae eius tempore — 時を表す奪格。「彼の人生の最期の瞬間に」の意。eius は条件付きで相続人に指定された「息子(filius)」を指す。
  2. §28.5.5.prpendente ea — ea [condicione] pendente という独立奪格。「その条件が未決のまま、宙ぶらりんの状態で」を意味する。pendere は、条件がまだ成就(existere)も不成就も確定していない状態を指す法律用語。
  3. §28.5.5.prcontra puto — 「私は反対に考える」というマルケッルス自身の見解の表明。前半の「無遺言の父の相続人となる(intestato patri heres erit)」に対して、条件が最期まで履行可能な性質のものである場合は、「無遺言相続人にはならない(=ユリアヌスが §28.5.4.pr で述べたように、条件不成就によって相続から排除される)」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。