Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.43.pr

債務超過による複数奴隷の相続人指定の効力

4222 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務超過の遺言者が二人の奴隷を解放・相続人指定したケースにおいて、遺言開示前の片方の死亡による単独相続の有効性と、両者生存時のエイリウス・センティウス法による指定無効の原則を論じる。

[IULIANUS libro sexagesimo quarto digestorum. ] §28.5.43.prQui soluendo non erat, duos Apollonios liberos heredesque esse iusserat.
[ユリアヌス、学説彙纂第六十四巻より] 支払能力のなかったある者が、二人のアポロニオスを自由の身とし、かつ相続人とすることを命じていた。
altero ante apertas tabulas testamenti mortuo non ineleganter defendi poterit eum qui supererit liberum et solum necessarium heredem fore.
遺言書が開かれる前にその一方が死亡した場合、生き残った者が自由となり、かつ唯一の必要相続人となるであろう、と主張することは十分に的確であり得る。
quod si uterque uiuit, institutionem nullius esse momenti propter legem Aeliam Sentiam, quae amplius quam unum necessarium heredem fieri uetat:
しかし、もし両者が生存しているならば、一人を超える必要相続人が立てられることを禁じているエイリウス・センティウス法に基づき、その指定は無効である(と主張され得る):

語釈・文法注

  1. §28.5.43.prsoluendo — 動詞 esse と結合して「支払能力がある」という法的な意味をなす、動詞 soluo のゲルンディウム与格。ここでは non を伴い「支払能力のない、債務超過の」を意味する。
  2. §28.5.43.prdefendi poterit — 主節の受動態動詞。直後の対格不定詞節 eum... fore だけでなく、後半の対格不定詞節 institutionem... esse の両方を支配している。
  3. §28.5.43.prnullius esse momenti — momenti は性質の属格(genitive of quality)で、叙述的に用いられて「何の重要性(効力)もない」を意味する。esse は不定詞。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。