Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.34.pr

期限付き相続人指定における期限の無効と指定の有効性

4213 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、始期や終期といった期限付きの相続人指定は無効であるが、期限の瑕疵が除去されることで指定自体は有効に存続することを説明する。

[PAPINIANUS libro primo definitionum.
[パピニアヌス、定義集第一巻。
] §28.5.34.prHereditas ex die uel ad diem non recte datur, sed uitio temporis sublato manet institutio.
]\n\n遺産は、ある日から、あるいはある日までという期限付きで正しく与えられることはないが、時間の瑕疵が除去されて、相続人指定は有効に存続する。

語釈・文法注

  1. §28.5.34.pruitio temporis sublato — 奪格絶対(独立奪格)。「時間の瑕疵が取り除かれて」の意。ローマ法では、相続人指定に始期(ex die)や終期(ad diem)といった期限を付すことは認められない(「一度相続人たる者は常に相続人たるべし」の原則)。このような期限が付された場合、期限の定めのみが無効(瑕疵の除去)となり、相続人指定自体は無条件のものとして有効に存続することを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。