Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.33.pr

無条件と条件付きで同一人が指定された場合の全遺産相続

4212 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一人物が半分は無条件、半分は条件付きで相続人に指定された場合、その者が無条件の部分を承認すれば、条件の成否にかかわらず遺産全体を相続することを、他相続人が不在の場合の原則を交えて説明する。

[IDEM libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani.
[同じく、都市法務官告示注解第二巻。
] §28.5.33.prSi quis ita scripserit: 'Titius ex parte dimidia heres esto: idem Titius ex altera parte dimidia, si nauis ex Asia uenerit, heres esto', cum ex pura institutione adierit heres, quamuis condicio alterius institutionis pendeat, ex asse fit heres, scilicet etiam condicione deficiente, cum non prosit ei condicio quicquam existens: quippe cum non dubitetur, quin, si quis ex parte dimidia heres institutus sit nec praeterea quisquam alius, ipse ex asse heres institui uideatur.
] もしある人が次のように書いたとする。 「ティティウスは二分の一の相続分について相続人たるべし。 同じティティウスは、もしアジアから船が来たら、もう一方の二分の一の相続分について相続人たるべし。 」彼が無条件の指定に基づいて相続人として相続を承認したとき、もう一方の指定の条件が未定であっても、彼は遺産全体について相続人となる。 当然ながら、たとえ条件が不成就に終わっても同様である。 なぜなら、条件が成就したとしても、その条件は彼に何ら利益をもたらさないからである。 というのも、もし誰かが二分の一の相続分について相続人に指定され、そのほかに誰も指定されていないならば、彼自身が遺産全体について相続人に指定されたとみなされることに、疑いがないからである。

語釈・文法注

  1. §28.5.33.prex asse — ローマ法において遺産全体(12オンスからなる1アス)を意味する。したがって「遺産全体について」相続人となることを指す。
  2. §28.5.33.prcondicio quicquam existens — 現在分詞 `existens` は名詞 `condicio` を修飾し、ここでは「たとえ(条件が)成就したとしても」という仮定・譲歩のニュアンスを伴う。`quicquam` は自動詞 `prosit` に対する副詞的対格(何ら〜ない)。
  3. §28.5.33.prnon dubitetur, quin — 否定の疑いを表す動詞(ここでは非人称受動形 `dubitetur`)のあとに `quin` 節(接続法 `uideatur`)を伴い、「〜であることに疑いはない」を意味する構文。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。