Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.21.pr-28.5.21.1

奴隷の解放を伴う相続人指定と自由と相続の条件

4200 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の遺言文言における奴隷の解放と相続人指定の有効性に関するトレバティウスとラベオーの見解の相違、および奴隷への無条件の自由と条件付き相続の授与について論じる。

[POMPONIUS libro primo ad Sabinum. ] §28.5.21.prTrebatius ait sic non recte scribi: 'quisquis mihi heres erit, Stichus liber et heres esto', liberum tamen futurum.
[POMPONIUS libro primo ad Sabinum.] トレバティウスは、次のように書かれるのは正しくないと言う。 「私の相続人となる者は誰であれ、スティクスは自由となり、かつ相続人たるべし」。 しかし、彼は自由になるであろう(とトレバティウスは言う)。
Labeo et heredem eum futurum recte putat.
ラベオーは、彼が相続人にもなるであろうと正しく考えている。
§28.5.21.1Seruo libertatem pure, hereditatem sub condicione dari posse uerissimum puto, ut tamen utrumque ex condicione pendeat:
奴隷に対して、自由は無条件で、相続は条件付きで与えられ得るということは極めて正しいと私は考える。 ただし、両者が条件に依存するとしても:

語釈・文法注

  1. §28.5.21.prliberum tamen futurum — 間接話法における対格不定詞句であり、主語対格である `eum`(奴隷 Stichus を指す)および助動詞 `esse` が省略されている。前文の `Trebatius ait` に支配されている。
  2. §28.5.21.1ut tamen utrumque ex condicione pendeat — 接合詞 `ut` は制限的あるいは結果の接続法を導き、「ただし〜となるように」「その結果として両者が〜に依存することになるが」という意味を表す。相続が条件付き(sub condicione)であるため、無条件(pure)で与えられたはずの自由(libertas)も、結果的にその条件の成就にかかることになるという法的な効果を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.21.pr-28.5.21.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.21.pr-28.5.21.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。