Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.18.pr

1アスを超える遺産配分と持分無指定相続人

4197 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

1アスを超える遺産配分において、相続分を指定されなかった相続人の取り扱いについて、サビヌスとパウルスが、1アスの時と同様のルールを2アス(ドゥプンディウス)以上の場合にも同様に適用すべきであると論じている。

[PAULUS libro primo ad uitellium. ] §28.5.18.prSabinus: quaesitum est, si plus asse pater familias distribuisset et aliquem sine parte fecisset heredem, utrumne is assem habiturus foret an id dumtaxat, quod ex dupundio deesset.
[パウルス、ウィテリウス註釈第1巻] サビヌス:もし家父長が1アスを超える分を配分し、かつ誰かを相続分なしで相続人に指定した場合、その者がもう1アスを受け取ることになるのか、それともドゥプンディウスから不足している部分だけを受け取るのかが問われた。
et hanc esse tolerabilissimam sententiam puto, ut eadem ratio in dupondio omnique re deinceps quae in asse seruetur.
そして、私は次の見解が最も穏当であると考える。 すなわち、アスにおいて維持されるのと同様のルールが、ドゥプンディウスおよびそれに続くすべての数においても維持されるべきであるという見解である。
PAULUS: eadem ratio est in secundo asse quae in primo.
パウルス:第一のアスにおけるのと同様のルールが、第二のアスにおいても適用される。

語釈・文法注

  1. 28.5.18.prplus asse — 比較級 plus(より多く)に伴う比較の奪格として asse(アス)が用いられており、「1アスよりも多く」を意味する。
  2. 28.5.18.prhabiturus foret — 未来分詞 habiturus と foret(esset の代替形)からなる接続法過去の迂言的形式。主節の過去時制(quaesitum est)から見た未来の事象を、utrumne... an... による間接疑問節内で表している。
  3. 28.5.18.prut eadem ratio ... seruetur — 指示代名詞 hanc が指す名詞 sententiam(見解)の内容を具体的に説明する同格の ut 節(名詞節)。また eadem... quae...(〜と同一の…)の相関構造になっており、quae の後には seruatur(維持される)が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。