Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.14.pr

順序の序数による相続人指定と均等分割

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要旨

遺言者が相続人に「第一の部分」「第二の部分」などの表現で指定した場合、それは分量ではなく単なる順序の指示とみなされ、相続財産は均等に分割される。

[IAUOLENUS libro primo ex Cassio. ]
[IAUOLENUS libro primo ex Cassio.] もしある人が相続人たちを次のように指定したならば。
§28.5.14.prSi quis heredes ita instituit: 'Titius ex parte prima, Seius ex parte secunda, Maeuius ex parte tertia, Sulpicius ex parte quarta heredes sunto': aequae partes hereditatis ad institutos pertinebunt, quia testator appellatione numeris scripturae magis ordinem, quam modum partibus imposuisse uidetur.
「ティティウスは第一の部分から、セイウスは第二の部分から、マエウィウスは第三の部分から、スルピキウスは第四の部分から相続人たるべし」。 相続財産の均等な部分が、指定された者たちに帰属する。 なぜなら、遺言者は、記述における数字の呼称によって、それぞれの部分に割合というよりは、むしろ順序を課したとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §28.5.14.prappellatione numeris scripturae — numeris は本来の文脈からは属格の numerorum の意味、あるいは「記述における数字の呼び名によって」と奪格の並列(または形容詞的用法)として解釈される。いずれにせよ、記述された数字(第一、第二など)を分量の指定(1/2や1/3など)としてではなく、単なる「順番の呼び名」として用いたことを示す。
  2. §28.5.14.prmagis ordinem, quam modum — 「(分量の)制限・割合(modum)というよりはむしろ、順序(ordinem)」の意味。遺言書における「第一の部分」「第二の部分」という表現が、不均等な相続分の割合を指すのではなく、単に相続人を列挙する順番にすぎないと解釈され、結果として全員が「等分(aequae partes)」を受け取るという法的帰結を導く根拠となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。