Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.12.pr

均等相続条項の追記による相続分の均等化

4191 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において不均等な相続分を指定した後に「彼らは均等に相続人たるべし」と書き加えた場合、遺言書完成前であれば相続分は均等化されるという判断を示す。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §28.5.12.prSi inaequalibus partibus datis ita adiciatur: 'quos ex disparibus partibus heredes institui, aeque heredes sunto', existimandum est exaequari eos, scilicet si hoc ante peractum testamentum scriptum sit.
[PAULUS libro secundo ad Sabinum.] 不均等な相続分が与えられた後に、「私が不均等な割合で相続人に指定した人々は、均等に相続人たるべし」とこのように書き加えられるならば、彼らの相続分は均等化されると判断すべきである。 もちろん、これが遺言書が完成される前に書かれた場合のことであるが。

語釈・文法注

  1. §28.5.12.prquos ... heredes institui — 動詞 `instituere` は二重対格(「AをBとして指定する」)を支配し、ここでは関係代名詞 `quos` と `heredes` がともに対格となっている。関係代名詞の先行詞(未来命令 `sunto` の主語となる `ei` などの指示代名詞)は省略されている。
  2. §28.5.12.prante peractum testamentum — 前置詞 `ante` に、名詞 `testamentum`(遺言)とそれに一致する完了受動分詞 `peractum`(完成された)が続く構造。「完成された遺言の前に」ではなく、「遺言書が完成される前に」という名詞句(いわゆる ab urbe condita 構文)として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。