Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.11.pr

特定財産の指定を受けた複数相続人間の持分割合

4190 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アッティウスと二人のティティウスを特定の財産(土地とインスラ)の相続人に指定した遺言において、各グループが全体の一半(二分の一)ずつを取得するというプロクルスの見解が正しいと判断される事例。

[IAUOLENUS libro septimo epistularum. ]
[IAUOLENUS libro septimo epistularum.]\n\n「アッティウスはコルネリウス土地の私の相続人たるべし。
§28.5.11.pr'Attius fundi Corneliani heres esto mihi, duo Titii illius insulae heredes sunto'. habebunt duo Titii semissem, Attius semissem idque Proculo placet: quid tibi uidetur? respondit: uera est Proculi opinio.
二人のティティウスはあのインスラの相続人たるべし。 」二人のティティウスが二分の一を、アッティウスが二分の一を有することになり、このことはプロクルスの支持するところであるが、あなたにはどのように思われるか。 (ヤウォレヌスは)答えた。 プロクルスの意見は正しい。

語釈・文法注

  1. §28.5.11.prfundi Corneliani — heres に係る属格であるが、ここでは特定の物を対象とする相続人の指定(institutio ex re certa)を表す。ローマ法において特定財産の相続人指定は、本来は遺産全体を相続する性質と矛盾するため、法解釈上、特定の指定は無視されるか持分の算定に換算され、ここでは二つのグループ(アッティウスと二人のティティウス)がそれぞれ遺産全体の二分の一(semis)ずつを取得すると判断されている。
  2. §28.5.11.prduo Titii — 二人のティティウス(duo Titii)は共同して一つの「相続人グループ」を形成するとみなされるため、相続人の頭数(計3人)で3等分されるのではなく、アッティウスとティティウスたちの2組として遺産が2等分(半血、semis)される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。