Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.10.pr

別々の土地の持分指定による相続人指定の効力

4189 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

それぞれ別々の土地の持分を割り当てて共同相続人を指定した場合、実務上の不都合を避けるため、土地や持分の指定がない共同相続人の指定として扱うべきであるというサビヌスの見解を支持する。

[PAULUS libro primo ad Sabinum. ] §28.5.10.prSi alterius atque alterius fundi pro partibus quis heredes instituerit, perinde habebitur, quasi non adiectis partibus heredes scripti essent: nec enim facile ex diuersitate pretium portiones inueniuntur: ergo expeditius est quod Sabinus scribit, perinde habendum, ac si nec fundum nec partes nominasset.
[PAULUS libro primo ad Sabinum.] もし誰かが、それぞれ別々の土地の持分について人々を相続人に指定したならば、持分が付加されることなしに相続人として書かれたのと同様に扱われるであろう。 というのも、価格の差異から容易に持分が見出されるわけではないからである。 それゆえ、サビヌスが書いていること、すなわち土地も持分も指定していなかったかのように扱われるべきであるという見解の方が、より簡便である。

語釈・文法注

  1. §28.5.10.prpretium — `pretium` は、名詞属格複数形 `pretiorum` の縮約形(あるいは写本上の誤記)と解釈され、前置詞 `ex` が支配する奪格 `diuersitate` にかかる。これにより「価格の(あるいは諸不動産の価値の)差異から」と訳される。
  2. §28.5.10.prperinde habendum, ac si — 未来受動分さ(動形詞)`habendum` には `esse` が省略されており、無人称の当為(「〜扱われるべきである」)を表す。これに `ac si`(あたかも〜であるかのように)が続くことで、事実と異なる仮定に基づく法的擬制(等分相続人としての扱い)を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。